『ほどがやパソボラ』会則

(名 称)

第1条
この会は、「ほどがやパソボラ」と称する。

(事務所)

第2条
この会は、事務所を代表宅に置く。ただし、別に事務所を置くことができる。

(目 的)

第3条
この会は、情報技術(IT)を活用し、情報の収集や、ボランティア会員相 互の親睦と交流を図りながら、地域の中で人々が支えあって生きて行く、住みやすい社会環境作りに寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会が実施する事業に対する支援、協力。
(2) 高齢者や障害者の支援。
(3) 相互啓発を図るための見学会、学習会の実施。
(4) 情報技術(IT)の普及啓発の推進。
(5) 横浜市内のボランティアグループと交流・連携し、積極的な活動の推進。
(6) 親睦と交流を図るための活動の推進。
(7) その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

(会 員)

第5条
会員は前条の目的を支援する会員で、パソコン技能向上のために、学習会、 研修会を随時計画し実施する。

(会員の義務)

第6条
会員は本会の活動の中で知った、個人のプライバシーは、これを守らなけれ ばならない。また政治、宗教、営利活動はこれを禁止する。

(入 会)

第7条
会員は、運営委員会の承認を得て入会する。

(会 費)

第8条
会員は年会費として、本会で定めた会費を納めなければならない。

(退 会)

第9条
会員は退会しようとする時は、その旨を代表に届け出なければならない。

(除 名)

第10条
会員が、会の活動にそぐわない行動を取った時は、運営委員会においてそ の会員を除名することが出来る。

(役 員)

第11条
本会に次の役員を置く。
代 表  1名   副代表  若干名    事務局担当 1名
会計担当 1名   監 査   2名     運営委員 15名以内

(役員の選出)

第12条
役員は次の方法により選出する。
(1) 代表、副代表、事務局担当、会計担当、運営委員、監査は、総会において選出する。
(2) 役員に欠員が出たとき、または増員するときは運営委員会で選出することができる。
(3) 前項による選出については直近の総会に報告し承認を得るものとする。

(役員の職務)

第13条
役員の任務は次の通りとする。
(1) 代表は会を代表し、会務を総括する。
(2) 副代表は代表を補佐し、会務を分掌する。
(3) 事務局担当は代表を補佐し、会務の記録、報告を行うと共に事務処理にあたる。
(4) 会計担当は会の経理にあたる。
(5) 運営委員は事業の担当責任者として、事業の計画、推進にあたる。
(6) 監査は会計監査を行い、総会において報告する。

(役員の任期)

第14条
役員の任期は次の通りとする。
(1) 役員の任期は1期1年とし、再選は妨げない。
(2) 補欠として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第15条
本会の会議は、総会、運営委員会とする。

(総 会)

第16条
総会は定時総会及び臨時総会とする。
(1) 定時総会は年1回開催し、代表が必要と認めたとき臨時総会を開く事ができる。
(2) 総会では会務の業務・決算の報告、事業計画、予算、規約の変更その他重要な事項を審議、承認する。
(3) 会議の議決は出席者の過半数の賛成によるものとする。

(運営委員会)

第17条
運営委員会は総会に次ぐ決議機関であり、事業の執行及び会の運営に関する事項を決議する。
(1) 運営委員会は全役員で構成する。
(2) 会議の議決は監査を除く出席者の過半数の賛成によるものとする。

(世話人会)

第18条
事業を円滑に遂行するため、活動班を編成し、会員はいずれかの班に所属する。班の編成、運営は以下による。
(1) 各班に世話人、副世話人を置く。
(2) 世話人、副世話人及び事務局担当で構成する世話人会を設置する。
(3) 世話人会は各班の編成および世話人、副世話人を選任し、運営委員会に報告する。
(4) 世話人会は班の活動に関する事項を決定し、必要に応じ運営委員会に報告する。

(会 計)

第19条
本会の経費は、会費、助成補助金、その他の収入を持って当てる。
(1) 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。

(細 則)

第20条
(1)運営委員会は、会の運営に必要な細則を定めることが出来る。
(2)代表は、細則を制定したときは、次の総会に報告しなければならない。
(3)細則は以下の通りとする。
 @ほどがやパソボラ文書保存規程(2015年7月28日制定)
 Aほどがやパソボラ物品管理規程(2016年2月26日制定)
 Bほどがやパソボラ個人情報保護方針(2017年8月1日制定)

附則  この会則は平成13年3月1日から施行する。
この会則は平成14年3月27日から施行する。
この会則は平成16年4月6日から施行する。
この会則は平成17年4月5日から施行する。
この会則は平成19年4月5日から施行する。
この会則は平成25年4月5日から施行する。
この会則は平成28年4月4日から施行する。