物品管理規程

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ほどがやパソボラ物品管理規程

(目的)

第1条 この規程は、ほどがやパソボラ(以下「本会」という。)における物品の適正かつ能率的な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「物品」とは、本会の業務に関して購入、受贈取得したパソコン、プリンター、プロジェクタ、マイク一式等の有形物品をいう。
2.ソフトウェアについては有形物品に準ずるものとする。
3.購入金額が5,000円以上の物品とする。

(物品管理者)

第3条 物品管理者
1.物品管理統括責任者は、代表とし、物件の管理を統括する。
2.統括責任者は、物品管理者を指名し、所属物品の管理にあたらせる。
3. 物品管理者は、日常の管理にあたり常に良好な状態において維持管理するともに、有効適切に適用しなければならない。

(物品の取得)

第4条 物品取得等の手続き
1.物品の購入、受贈は代表の承認を受けなければならない。

(物品管理簿)

第5条 物品を取得したとき
1.物品を取得したときは会計担当者が「整理番号」を定め、物品管理者に通知し、物品管理者は「物品管理簿」に登録する。
2.「物品管理簿」の様式は別に定める。

(物品の確認)

第6条 物品管理簿に基づいて、年1回現物の保管場所や使用場所、使用状況の確認を行い記録す る。

(有形物品の除却)

第7条 有形物品を除却するときは、代表の承認を受けなければならない。

(減価償却)

第8条 有形物品の減価償却は行わない。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、運営委員会の承認を経て行うものとする。

附則
この規程は、2016年3月1日から施行する。
この規程の一部を改訂し、2021年1月1日から施行する。