文書保存規程

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ほどがやパソボラ文書保存規程

(目的)

第1条 この規程は、ほどがやパソボラ(以下「本会」という。)における事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、本会の業務に関する収受文書、決裁文書、供覧文書、証書、帳票等一切の文書をいう。

(会計関係書類の保存)

第3条 会計関連書類の保存並びに期間
1.会計関係書類の保存は紙面並びに電子データとする。
2.会計関係書類の外部から紙で入手した書類は書類の形で保存する。
3.会計関連書類の保存期間は3年とする。
4.保存場所と保存責任者は会計担当とする。

(会計関係書類以外の文書の保存)

第4条 会計以外の文書の保存並びに期間
1.会議の議事録、各種実施報告書、各種統計資料、保土ケ谷区社会福祉協議会の後援に関するもの、補助金に関するもの、会員に関するもの等は紙面又は電子データで保存する。
2.紙面並びに電子データ化した情報は年度ごとに纏めて保存する。
3.保存期間は3年とする。
4.保存場所と保存責任者は事務局とする。

(受講生応募はがきの保存)

第5条 講習等の受講生応募はがきの保存
1.受講生応募はがきは、当該応募者の講座終了後廃棄するものとする。
2.保存場所と保存責任者は事務局とする。

(入会申請書の保存)

第6条 パソボラ入会希望者の入会申請書の保存
1.入会申請書は、当該入会申請者の入会審査終了後廃棄するものとする。
2.保存場所と保存責任者は事務局とする。

(保存期間の起算)

第7条 文書の保存は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(保存文書の廃棄)

第8条 当該保存期間が満了した保存文書は、保存文書廃棄簿に記録し、廃棄するものとする。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、運営委員会の承認を経て行うものとする。

附則
この規程は、2015年9月1日から施行する。
この規程の一部を改訂し、2021年1月1日から施行する。