区社会福祉協議会の活動拠点利用にあたって
申し込み後の手続き変更
必ずお守りいただきたい事項
-
電話及び窓口にて仮予約後、予約日の3日前までに使用許可申請書を提出する。これが「許可」されて初めて拠点が利用できることになる。
申請書を提出できない・しない時は必ず仮予約のキャンセルを行う。 -
申請書には班名、申請者には名前を明記する。
例「ほどがやパソボラ(A班)」、申請者「保土ケ谷花子」 - 利用許可された申請書は、必ずメールボックス内ファイルに添付する。
- 予約者は班の世話人に使用日時と使用する部屋を報告する。
- 世話人は事務局(担当:佐藤)に報告する。
-
仮予約、本予約を含めて取り消し(キャンセル)の場合は、申請者が必ず事前に連絡をする。
無断キャンセルは厳禁。
キャンセルしたことを世話人→事務局へ連絡すること。
約束事を守り、利用する側される側の円満な利用を心掛けていきましょう。
2022年11月